【岩国】葬儀のマナーとよくある質問 家族葬・火葬式の相談可能な有限会社交益社
葬儀に関してわからないこと、不安に思うことがある方も多いのではないでしょうか。喪主・ご遺族として葬儀に参加する場合は、問題なく葬儀が執り行えるように葬儀に関する知識を得ておくと安心です。
こちらでは岩国の有限会社交益社が、葬儀のマナーと葬儀に関するよくある質問と死後の主な手続きをご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
喪主・ご遺族向け葬儀のマナー

葬儀にはマナーがあります。こちらでは喪主・ご遺族の方に読んでいただきたい葬儀のマナーをご紹介いたします。
喪主の役割を知る
喪主は、故人に代わり葬儀の主催、弔問を受けるという重要な役割があります。弔問には丁寧で簡潔な対応を行いましょう。
遺影写真の元写真を探したり、親族の参列人数の把握など決定事項も多く、ご家族・ご親族で役割分担して葬儀の準備を進めてしましょう。
葬儀の席次
葬儀の席次はレイアウトによっても異なりますが、基本的には祭壇向かって右側に喪主及びそのご家族、親族が着席します。左側は、会社関係者、友人・知人などが着席します。一般の参列者は左右後方です。焼香は喪主、親族が最初に行い、その後参列者が行いますので、スムーズに進めるためにも座席には配慮しましょう。
香典返しについて
香典は、「忌明け法要を滞りなく終えることができました」という意味が含まれているため、本来は「忌明け」となる四十九日を過ぎてから贈るのが一般的でしたが、近年では葬儀当日にお渡しする「当日返し」も増えています。その場合、香典金額の半返しの品をその場でお渡しします。葬儀後の香典返し準備の負担を軽減できます。
葬儀は準備することが多く、喪主・親族の方は慌ただしくなってしまいます。滞りなく葬儀を執り行えるように、マナーもきちんと把握しておくことをおすすめいたします。家族葬や火葬式にも対応する岩国の有限会社交益社では、ご遺族の悲嘆の心に寄り添ったサポートを心がけております。
もしもの時に少しでもゆっくりお別れができるように、ある程度の内容を事前に決めておく事前相談も承っていますので、岩国周辺の方はお気軽にご相談ください。
葬儀に関するよくある質問

葬儀に関してわからないこともあるはずです。こちらでは、岩国の有限会社交益社が葬儀に関するよくある質問と回答をまとめましたので、ぜひ参考になさってください。
Q:役所への手続きはどうしたらいいのでしょうか?
A:お亡くなりになられた場合、役所へ死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る必要があります。死亡届は当社にて代行手続きいたします。また、葬儀後は公的手続きとして「年金受給停止の手続き」、「後期高齢者医療制度の保険証の返却、「住民票抹消届」など各種お手続きが必要です。
Q:訃報はどの程度の方に知らせれば良いでしょうか?
A:故人様やご遺族の意思を確認し、それからご親族の方へ連絡しご相談されることをおすすめします。また、故人様のご友人やお住いの自治会などの連絡先名簿を作成すると、スムーズに案内可能です。
Q:遺族にどのような花を贈るべきでしょうか?
A:葬儀の際には派手な色は避け、白い花を基調とされる方が多くいらっしゃいますが、葬儀に対する考えについては故人様やご家族の宗教・宗派によって違います。事前にご確認の上、お選びいただくことをおすすめします。
Q:通夜と告別式の両日弔問しますが、香典はどちらに持参するのでしょうか。
A:どちらでも大丈夫です。
Q:香典のお返しの目安はどのくらいなのでしょうか?
A:地域によって異なりますが一般的にはいただいた金額の1/2程度です。
Q:急な訃報の場合、服装はどうするべきでしょうか?
A:派手な服装でなれければ、そのままの服装でご参列ください。また当社では礼服のレンタルもございます。
Q:葬儀の日程はどのように決めるべきでしょうか?
A:故人様やご家族の宗教、宗派をもとにトラブルにならないようご親族の方と都合を調整した上でお取り決めください。
Q:妊娠中は通夜や葬式に出ない方が良いのでしょうか?
A:妊婦の方に差し支えなければ問題ありません。
Q:有限会社交益社に礼服小物の用意はありますか?
A:貸衣装として男性・女性用の喪服・礼服のレンタルと着付けを行っています。また、数珠などの販売も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
Q:家族葬希望です。亡くなったことを近所の方に知られずにできますか?
A:ご遺族のご判断になりますが、地域の方々とトラブルにならないよう葬儀を執り行う前に、自治体などにご遺族のご意思と合わせてご一報入れておくことをおすすめいたします。
Q:家族葬のご案内をしなかった方に、お葬式を終えたことをどうやってお知らせすればよろしいでしょうか?
A:喪中のおはがきで年賀欠礼のご挨拶と合わせて、葬儀は近親者のみで執り行ったことをお伝えするのが一般的です。
Q:家族葬の際の親族への案内で注意することはありますか?
A:近隣の方などにお伝えしたくない場合、ご親族皆様で共通認識を持ち、対応されることをおすすめいたします。
その他、葬儀に関するご質問があれば、岩国の有限会社交益社までお問い合わせください。有限会社交益社では、一般葬をはじめ社葬・家族葬・火葬式など様々な葬儀に対応しております。
死後の主な手続き・名義変更

電話・不動産・株式などは名義変更する
・死後すぐ手続きする名義変更
世帯主が亡くなったときは、住民票のある役場で世帯主変更届を提出します。
電気、ガス、水道、電話、公団の賃貸住宅なども最寄りの各営業所に行って手続きをとります。
・相続後に名義変更するもの
不動産や預貯金、株式などの故人の財産は、死亡直後から相続財産となり、誰が相続するのかが確定してからでないと名義変更はできません。
運転免許証は警察署へ返却し、カードは発行元へ解約届けを出す

運転免許証は住所地の警察署へ返却します。クレジットカードはカード会社に連絡して解約を伝え、必要な手続きをとります。
マイナンバーカード、印鑑登録カード、パスポートなどは住所地の役所へ返却します。
死後の生命保険・健康保険の手続き

生命保険の給付の申請はなるべく早く
故人が生命保険に加入していれば、保険金の給付を請求します。加入先へ連絡をして死亡の事実(被保険者(故人)名・死因・死亡日など)を説明し、書類を送ってもらいます。
請求には一般的に ①生命保険証書 ②死亡保険金請求書 ③死亡診断書 ④請求者(受取人)の印鑑 ⑤請求者の印鑑証明書 ⑥請求者の戸籍謄本 ⑦被保険者(故人)の除籍謄本 などが必要です。
埋葬料・葬祭費の給付申請
葬儀費用の補助金が受け取れます。国民健康保険加入者が亡くなった場合は「葬祭費」、それ以外の方が亡くなった場合には「埋葬料」が支給されます。
ただし請求しないと支給されません。葬儀をした後は忘れずに申告しましょう。
健康保険から埋葬料を受け取る手続き
健康保険の被保険者が死亡したときには葬儀を行った家族・親族に一律5万円が支給されます。 死亡の翌日から2年以内に、被保険者の勤務先を通して請求するようにします。
請求時には ①健康保険証 ②死亡を証明する勤務先の書類 ③印鑑 ④場合により葬儀費用証明書など ⑤振込先口座番号 が必要です。
国民健康保険からは葬祭費が支給されます
故人が国民健康保険の被保険者だった場合は、扶養されていた人、それがいない場合は故人の葬儀を執り行った人に対して国民健康保険から葬祭料が支給されます。
申請には葬儀を執り行った人自身(多くの場合は喪主)が葬儀の日から2年以内に被保険者(故人)の住所地の役所へ出向き申請の手続きをします。
その際、①国民健康保険証 ②死亡診断書 ③葬儀費用の領収書 ④印鑑 ⑤振込先口座番号 が必要です。
高額医療費の支給申請
高額医療費とは1ヶ月分の医療費で、基準を超えた分が戻ってくる制度です。
国民健康保険や会社の健康保険などを利用した医療費の自己負担分が、一定額を超えた場合に、越えた分の金額が「高額医療費」として払い戻されます。ただし保険対象外の治療費や差額ベッド代等は高額医療の対象になりません。
「限度額適用認定証」が交付されている場合、医療費の自己負担分限度額までを窓口で支払います。ただし全国健康保険協会各支部などで、事前に認定を受けておく必要があります。
「限度額適用認定証」が交付されていない場合、自己負担額を窓口でいったん全額支払います。
その後全国健康保険協会各支部などに高額医療費の支給申請を行えば、限度額を超えた分の金額が払い戻されます。申請期限は診察を受けた月の翌月初日から2年となっています。
死後の年金の手続き
遺族へ給付される公的年金
一家の生計を支えていた人が亡くなったら、遺族は遺族年金の給付を受けることができます。
年金加入者が亡くなって、遺族がどんなものを受給できるかは、年金の種類や故人との続柄、年齢によって変わります。詳しくは市区町村役場の窓口、年金事務所または年金相談センター、専門機関へお問い合わせください。
申請に必要な「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」は、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。
厚生年金加入者の場合
厚生年金は大きくわけて2つあります。遺族基礎年金と遺族厚生(共済)年金です。
・ 遺族基礎年金部分について
亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障がい者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。子供のいない妻には支給されません。
遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日から5年以内に手続きをしなければなりません。
・ 遺族厚生(共済)年金部分について
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金として支払われる金額は、年金の加入期間や扶養家族の数、給与額などで変わってきます。原則として、亡くなった方が生きていた場合に受け取ることができた老齢厚生年金または退職共済年金の4分の3相当額となります。
手続きは、亡くなった日から5年以内に行わなければなりません。
国民年金加入者の場合
国民年金加入者が亡くなった場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つが支給されます。
・ 子のある配偶者または子のみに支給される遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の加入者または老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入)を満たした人が亡くなった時に支給されるものです。
国民年金の遺族基礎年金についての手続き内容は、厚生年金や共済年金の遺族基礎年金と、ほとんど同じと考えていいでしょう。
手続きは、亡くなった日から5年以内に市区町村役場に請求書類等を提出して行います。支給は2か月に一度、偶数月に支給されます。
・ 国民年金の寡婦年金
寡婦年金は夫の死後も再婚しないでいる女性に支給される、国民年金独自の給付です。妻として亡くなった方と生計をともにし、10年以上結婚していることが条件です。
支給されるのは妻が60歳になってから、65歳になるまでの5年間のみです。年金額は夫が受け取ることのできた老齢基礎年金の4分の3に相当する金額で、亡くなった日から5年以内に請求手続きをします。
・ 国民年金の死亡一時金
自営業者など第1号被保険者に対する独自の給付です。保険料を36ヶ月以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も貰わないままで亡くなった時、その遺族に支給されるものです。
この場合の遺族とは、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹のことで、この順に優先権があります。
この一時金は受給者の年齢や収入に関係ありません。手続きは亡くなった日から2年以内に行わなければなりません。
岩国の葬儀に関するご相談は有限会社交益社まで~家族葬・火葬式にも対応~
喪主・ご遺族様向けの葬儀に関するマナーと、よくある質問と死後の手続きについてご紹介しました。岩国の葬儀に関するご相談は、有限会社交益社をご利用ください。
有限会社交益社は、火葬式、家族葬、一般葬、お別れの会、社葬など故人様やご家族、施主様のご希望や規模に合ったお葬式スタイルをお選びいただけます。1級葬祭ディレクターが在籍していますので、葬儀に関する様々な事項のサポートが可能です。
ご遺族の気持ちに寄り添った葬儀プランをご提案してまいりますので、岩国での葬儀は有限会社交益社にお任せください。
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